化粧品を販売するときの許可は?コスメを販売できる人について

コスメの販売は誰でも可能です。会社を持っていなくても、サロンを持っていなくても大丈夫なんです。個人の方でも化粧品を売ることができるんです。特に販売には許可はいりません。では許可が必要なのはどんなときで、誰が許可が必要なのでしょうか?

化粧品製造販売業許可とは?

コスメを売るのには許可はいらない、と言いましたが、あなたが化粧品を製造販売する場合は「化粧品製造販売業許可」が必要になります。え?ちょっと待って、それってどういうこと?と思われたかもしれません。化粧品製造販売と化粧品販売は、似ている言葉ですが全く意味が異なります。

あなたが化粧品を通販や店頭で購入し、それを使うとき、この化粧品ってどんな化粧品なの?何からできているの?誰が作ったの?どこで作ったの?と気になると思います。

化粧品製造販売元っていうのは「誰が化粧品を作った責任者なの?」という「誰」になります。売った人がお店であれ、楽天ショップであれ、エステサロンであれ、誰から購入しても良いのですが、化粧品の品質や安全性を確認して販売している責任者は、「化粧品製造販売元」なんですね。お店が製造販売元であることもありますが、そうでないことがほとんどです。この製造販売元は「製造販売業許可」を持っています。化粧品なら「化粧品販売業許可」ですし、薬用化粧品なら「医薬部外品製造販売業許可」となります。

化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の違い

化粧品製造販売業許可を持っている、と聞くと化粧品の製造をしている。と思う方も多いのですが、化粧品の中身を作る、つまり原料を混ぜて化粧品の製品化する工場(化粧品製造業)のことではありません。ちょっとややこしいですよね。製造販売業というのは、「製造等を他の製造工場にお願いして作ってもらったり、外国から化粧品を輸入したりして販売等すること」を言います。実際にものを作るのは「製造業」となので、製造販売元=製造工場、とは限らないのです。

自社工場を持って、自社製品を販売している場合は、製造工場=製造販売元となりますが、例えば、A社が化粧品を製造して欲しいとC社に依頼してきたとしましょう。でもA社が製造販売業許可を持ってない場合はA社は「発売元」になり、C社が「製造販売元」となります。もしA社が製造販売業を持っていればA社が「製造販売元」となり、C社の名前は特に表にでてくることはありません。

製造販売元に聞こう!

ちょっとややこしいですが上手く伝わったでしょうか?裏のラベル表示に必ず「製造販売元」と書いてあるので自分の持っている化粧品の裏、ちょっと見てみてください。化粧品は法律で定められているからこそ、責任者が誰かを明確にしなくてはならないのです。

使う消費者がどんどん賢くなってくると、使っている化粧品がどんな商品なのか、知りたいことがたくさんでてきます。その疑問に答えてくれるのはこの「製造販売元」なんです。

だから化粧品の使い方、成分の質問、品質のことや化粧品の安全性のことで、もし質問があれば「製造販売元」に聞けばよいのです。そして製造販売元には責任者がいなくてはなりません。化粧品の成分のことも、品質のことも、安全性のこともよく知っている人が必ず社内にいることになっていますから。色々質問してみるといいですよ!

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この記事を書いた人

米大学でホリスティック栄養理学士号(Bachelor of Holistic Nutrition)の学位を取得。1994年より化粧品 /健康食品会社にて研究開発、薬事申請業務に携わる

いくつかの外資系企業を経て2007年に独立。主に外資系企業の薬事面をサポートする薬事コンサルタントとして活躍するなか、炭酸美容法についてもいち早く着目。

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